離婚する結婚はやめませんか。.
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事実婚の方へ

 アダムとイブが禁断の実を食べてしまったエデンの園の時代から男女は、ともに支え合いながら・・愛という心身共に結ばれた絆をもって生活してきました。
 人が好きになって、少しでも一緒に居たい・・暮らしたいという気持ちは自然な物であって・・法律とは無縁のものです。
 ですから法律は法的な保護を与える届出のある結婚を規制と保護の対象とし、それ以外の男女関係については規制もしないし、保護もしない立場をとってきました。
 もっと言うならば、民法は婚姻(届出のある結婚=法律婚)のみを正当な男女関係ととらえ、それ以外の関係を好ましくない・・・正当ではない男女関係と位置づけした様です。

 さらに判例・通説によると将来結婚しようとする合意のある男女関係を「婚約」としてとらえ、実際に婚姻の意思をはっきりもって、事実上の婚姻生活をしている関係を「内縁」ととらえて、一定の法的保護をしています。つまり、婚姻の意思があるからこそ法で守ってあげましょう・・とういうことです。

 残念ながらまだ日本では、法律婚以外にはまだ結婚を認めていません。
せいぜい内縁関係を準婚姻と考えて通常の法律婚の婚姻規定の準用を求めるか、また婚姻というものを契約と同レベルに考えて当事者の合意や個別意思に重きをおいて婚姻の意思や生活実態に重点を置かず、カップルの個別に法律関係を考えて、判例を重ねていくようにするしかありません。
 
 ところで、この結婚制度も近年、人の持つ価値の多様性とともに少しずつ変革していく兆しも見えております。


 役所に婚姻届を提出して公に結婚することを法律婚とするならば、これらの法律上の束縛や制約されることが面倒でもっと自由に愛する人と一緒に生活していきたいとして事実婚(同棲・同居生活等)をして、戸籍上の届出をしないカップルも増えているようです。
 1980年代以降、夫婦別性の実践、当事者よりも家のつながりを重視する事に対する抵抗、嫁の扱いに対しての問題や戸籍を通じて家族関係を掌握されることにたいする疑問など婚姻関係にある性別役割分業や婚外子の差別等積極的に法律婚を望まない人たちが急速に増えてきました。このような男女関係を「事実婚」と呼ぶようになりました。
 この事実婚の当事者は相手を自分の生活パートナーととらえ、安定的で継続的に生活しようとする点において、「内縁」と同様に考えられるでしょう。
したがって、内縁と同様の法的保護が与えられるのです。

特に最近では、高齢社会を象徴してか、高齢者のカップルによる結婚が大変増えてきており、福祉施設で結婚式を行うカップルもさほど珍しくない状況です。
また結婚したいけど、そこまでは至ることなく、事実婚をしなければならないケースもあります。
 これは、通常の法律婚によると、遺産相続の問題、介護の問題、いずれか一方の姓を名のる事等が絡んで、しかも子供をはじめ家族の理解が得られにくいため、法律婚が出来ない高齢者のカップルが多いように思われます。ですから本当は互いに愛情を感じて、一緒に老後を生活する優しい時間を共有したいのに、他の要因によって、思い通りに出来ない事は大変寂しいことではないでしょうか。
 人は生まれてから死ぬまで・・出来うる限り自由で生き・・・穏やかに死んでいきたい・・
縁を感じて一緒に過ごしていって・・・縁が切れて・・去っていく・・・これは自己決定また自己実現の観点からも最大限尊重されるべき物だと考えられます。
そこには法律婚のように形にはめたものではなく、当事者カップルの意思を尊重する事が大事ではないのでしょうか。

様々な経緯で届出をする法律婚が出来ない人・・あるいは積極的に自由を求めるカップルは事実婚が良いと思います。でも・・・何か・・・事実婚・・同棲・・同居って、暗いイメージがつきまといませんか?
 何だか悪いことをしている訳ではないですが・・・少し法律婚をした人と比べると後ろめたいような・・負けているような・・・そんな複雑な心境は否めないですね・・

 そこで私たちが提案するのは、

事実+契約=事実的契約婚

という事実婚と法律婚の間に位置する新しい結婚の制度です!!

事実婚であると法律婚と比べてあまりに権利が弱く・・当事者間でも曖昧な部分が多いので、もちろん愛情がたっぷりある場合問題は無いでしょうが何か関係に問題が生じた場合・・それでなくても不安定で曖昧きわまりない男女関係ですから関係者でより弱い人が傷を受けやすい関係と言えるでしょう・・・

 ここに、民法の一般法で認められるような当事者による契約を行い、しかも第三者が保管してその関係の修復を諮ったり、以前の仲人のように間接的ではありますが仲裁の効果もある程度期待できるかもしれません。
実はここが一番の契約婚のポイントなのです!!


   
 これからこの事実的契約婚(単に契約婚と呼びます。)はどのように機能していくのでしょうか。
通常、契約は民法の各条文において定められており、その前提として「契約自由の原則」というものがあります。
これは、契約内容の自由・契約締結の自由・契約方式の自由・相手方選択の自由に契約方式の自由を認めております。これは個人が自由な意思で決めた秩序は国家もこれを尊重する私的自治から導かれてきます。

 但し、これはもちろん無制限に認められる物ではなく、違法な物はもちろんのこと、その他自由が制限されることもあります。その1つが民法90条の公序良俗に反して無効な行為です。たとえば妾契約ですとか、賭博の為の金銭のやりとり等の契約です。
あと、身分法上の行為、結婚離婚に条件を付けたり、期限を付けたり契約はこれに反する
可能性があります。また不倫や離婚を推奨するような契約また結婚後はどんな事があっても離婚しない契約等さらには民法には扶養同居義務もあるので同居しない結婚の承認とか夫の親と絶対同居しないとか扶養はしない契約もこの公序良俗の問題が絡んできます。
いままではこの身分関係・家族関係を扱う条項についての契約ということは契約には馴染まなかった部分があるのかもしれませんが、これから社会が変わっていけば相当この認識も変化していくと思われます。

大切なことは、法律に人の関係・心を合わせるのでは無く、人に合わせて、法の解釈を刷り込んで行く事でしょう・・・



結婚契約推進センター

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