結婚という新たなスタートをきるあなたは、幸せいっぱい、でも少し不安も・・ということがないでしょうか。
今まで違う環境で暮らしてきた二人が一緒に生活をともにしていくことは、お互いが歩み寄り、話し合いをすることが大事です。
家事の分担、仕事のこと、お金のこと、親戚づきあい、、相手に聞きたくても先送りにしてませんか?
結婚契約書を作成することにより、これからの二人の生活を詳細にイメージし、話し合い、文章にすることによって、お互いの理解を深めることができます。
結婚して、こんなはずじゃなかった!という前の予防注射ともいえるのです。二人だけで決めるより第3者が入る方が、客観的かつ冷静に、話し合いができます。
また、事実婚の方は、民法の一般法で認められるような当事者による契約を行うことにより、曖昧で不安定な立場が少し解消されることがあります。 →事実婚の方について詳しくはこちら
再婚者(特に熟年、高齢者)の場合、お互いの家族を含めてこれからのことを考えなければなりません。特に子供が成人してからの再婚は問題も多く、相続財産のことも考えてお互いの家族を安心させるような契約書を作成すると、周りの理解を得やすいかと思います。
国際結婚の場合、お互いの国の習慣がかなり違うことにより、財産、子供のこと、詳細に決める必要もでてきます。
<<契約書の内容の一例>>
夫 「以下甲という」と妻 「以下乙という」は本日、自由な意思のもと、互いに下記のとおり誠心誠意その履行に努力することを誓約したことを証し、ここに謹んで宣言いたします。
記
第1条 私達は、感謝と承認「ありがとう」「よくやってるね」を忘れず、安らぎ・平和があり夢のあふれる家を創造するためにともに楽しみながら生活をいたします。
第2条 月に一度の外食、年1回の旅行のためにお互い節約を心がけます。
第3条 家事は甲乙で分担します。甲は掃除、洗い物を、乙は食事の支度、洗濯を担当します。
第4条 甲乙ともに,毎月 金 万円を生活費として出し、高価な買い物に関しては相談の上購入するものとします。
第5条 予定は、甲乙お互いに毎朝把握するようにします。予定の変更があったときは、すみやかに連絡いたします。
→結婚契約書を作成してよかった!!という声はこちらから
最近、ほとんど仲人が結婚式に出ることはなくなりました。
仲人という制度は、カップルに共通の第三者を絡ませて、不安定である夫婦の仲裁役ある時は調停役として機能しておりました。
場合によっては仲人の奥さんに育児の相談・教育の相談をしたり、ある意味親以上夫婦にとってすばらしい調整役ではなかったでしょうか。
個人主義がはびこった関係で、カップルだけで仲人をいれなくなったので何か関係にすきま風が吹いただけで・・・もろくも関係が崩れてしまい・・・いきなり離婚に走ってしまうケースも良く目にし、耳にします。
私たちはある意味結婚契約の証人として事実上の仲人になろうとしております。
法律婚でも事実婚でもこれはかまいません・・・
カップルのためのプロの仲人、調整役を目指します。
一口で言うならば・・結婚生活・・同居生活のお守りであり、ナビゲーター、相談役かもしれません・・・
警察が110番 火事ならば119番 そしてその後夫婦家族の関係について
結婚契約推進センターです!!
<結婚契約書の法的効果について>
民法753条には夫婦の契約取消権があります。但しこの取消権は夫婦関係が破綻している場合あるいは第三者の権利を害することは出来ません。
これは法は家庭に入らないよって、法的権利をあたえ強制執行までさせる必要はない・・それこそ私的自治の考えである訳です。
但し、最近ではこの条文はほぼ空文化されているようですし、第三者との関係で無効にならず、だいたい、契約の有無が問題になるときはほぼ夫婦関係は破綻していると考えられることが多いのではないでしょうか。
だからその点で問題になることはきわめて少ないことだと思われます。
以上のように結婚の契約を巡っての法的効果はまだ不安な材料も多いことは事実です。
もちろん判例もまだ少なく、学者も学説も不十分だと言わざるを得ません。
しかも果たして結婚契約をして、結婚後離婚するときにその中の条項がどれだけ法的効果があるのかはっきりはしません。しかし、そんなことよりも夫婦・男女関係は信頼によるもので、そのような契約を第三者を交えて実際にした事実は書面にも残ります。
一緒にパートナーとして生きて同じ価値観を共有使用としたときに誓い合った事が1つ1つの文字として存在し、第三者の我々を含めて確認して署名捺印しております。
これで結構充分ではないでしょうか・・・ 通常は単なる口約束で証拠が残らないものです。
それともどうしても裁判で勝訴を受けて、執行官と一緒に相手の元に行って強制執行しなければならないのでしょうか・・・法的効果を認める、法的保護を与えるというのは最終的に強制執行を認めますと言うことになるのですから・・
裁判で問題になる時はどんな書面で、どんな取り決めを行い証人をのこしていてもやはりもめます・・・
この契約書をどのように活用して、どのようにお互いパートナーの絆を強めていくのか、
それはあなたの使い方次第なのかもしれません。
ただ・・私たちプロの行政書士は全力であなた方パートナーのサポーターとしていつでも味方であることをお約束・・誓約致します。
結婚契約推進センター 代表 行政書士 安友 千治
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