離婚する結婚はやめませんか。
二人の心を魔法のランプであたためなおします。

<<<7/9(日)夫婦と契約に関する座談会形式のセミナーご参加のみなさんありがとうございました!>>>


English Here  这边中文版

 

結婚生活チェックリスト 結婚契約生活 結婚契約書サンプル 結婚契約書作成フロー 感謝の声 MAIL

ようこそ。結婚契約書のHPへ!
このHPはこれから結婚を考える結婚生活初心者、だんだんお互いのことがわかってきた結婚生活中級者、あ、うんの呼吸の結婚生活上級者(?)まで全ての方に夫婦のあり方を根底から考えるキッカケになればと思い立ち上げました。

出会ったころの”トキメキ”、プロポーズされた時の”わくわくするような気持ち”をいつまでも持ち続けてほしい。

あなたの気持ちを、結婚契約書にしてプレゼントしてみませんか。私たちは夫婦の未来を全力でサポートするWEB仲人です。

これから結婚する夫婦間のルールを契約書の形にいたします。家事の分担など日常生活のルールから財産に関する本格的な契約書まで、様々な契約書に対応いたします。

3月DIME 5月BIG TOMORROW 6月ゼクシィ
6月BRIDES 6月女性セブン  8月26日 日経新聞

また、日本版Forbes(12月)に掲載予定!

TV放映実績 4月16日大阪ほんわかTV ,5月13日TBS 「知っとこ」

ラジオ放送実績 TBSラジオ荒川強啓ディキャッチ、京都KBSラジオ「笑福亭晃瓶ほっかほかラジオ」

ご興味のある方、お申し込み、お問い合わせはこちらです!!

安友 千治 (行政書士)

1955年8月広島生まれ 付属中等部・高等部を経て1978年3月青山学院大学経済学部卒業
【職歴】 1983年2月大正製薬株式会社本社営業部等を経て 横浜市役所入庁(道路局用地買収担当)
横浜市教育委員会事務局
1993年5月行政書士開業
「夫婦の相談なら僕におまかせ。業務を通して様々な夫婦と接した経験よりあなたの悩みを力強くサポートします!」

榎本 貞尚 (行政書士)

國學院大學法学部法律学科卒

【職歴】事務員、警備員等を経て、平成11年有限会社若見屋(不動産業) 代表取締役に

平成15年 行政書士登録

「仕事とあれば、日本中どこでも行く!!」

廣末 志野 (行政書士)

【職歴】 法政大学卒業後某総合商社不動産部勤務
平成16年行政書士事務所開業

資格: 行政書士・宅地建物取引主任者、損害保険代理店特級一般資格、個人情報保護士

「元不動産会社スタッフが、住まい探しの裏ワザを教えます!」

清水 厚子 (税理士)

明治学院大学フランス文学科卒

【職歴】某金融機関に勤務、その後一般企業の経理、会計事務所を経て、平成16年9月に税理士登録
平成17年1月独立開業し、現在へ至る。

「法人、個人を問わず、キャッシュフローを重視します。資産設計はまかせてください!」

石井 亜由美 (行政書士)

大阪府立大学工学部化学工学科卒

【職歴】株式会社東芝で半導体(マイコン)の開発・設計・評価に従事。
平成15年行政書士試験合格を機に平成16年行政書士事務所開業。特許事務所の技術スタッフとして明細書の作成も行う。

資格:情報処理技術者第2種、英検2級


 

 

私たちがお手伝いします!!

 Notice

★プライバシーポリシー
当センターではお客様の個人情報や住所等の情報を尊重し、
また保護を行う為に下記の「プライバシーポリシー」を定め営業しております。

■ プライバシーポリシーについて
当サイトでお客様から得られる個人情報は、厳正に管理し、当センターの顧客管理並びに発送業務においてのみ利用致します。
第三者・他業者等に情報の開示・情報の提供をすることはありません。

■ 個人情報の開示について
ご本人の同意なく、お客様の個人情報を開示することはありません。
但し、下記の場合は第三者に公開することがございます。

@裁判所・警察等の公的機関から法的に基づく正式な依頼を受けた場合
A当店の権利を保護する必要が生じた場合(代金未払い等の請求)

■何か質問等がございましたら、 こちらまでお問い合わせ下さい。

★相互リンク募集!★
■site name
結婚の薬
■URL

http://www.wedding-keiyaku.com
■web master
安友千治
■comment
結婚契約書で夫婦安心生活!


  HOTNEWS

メルマガ発行!

幸運を引き寄せる結婚 〜夫婦を256倍楽しむ方法〜

携帯版ミニまぐ

幸運を引き寄せる結婚

結婚契約書作成に関するもっと詳しい無料レポートを送付しています。ご興味のあるかたはこちらからお申し込み下さい!



  Q&A

こちらではお客様の?にお答えしています。


注文方法について
お支払方法について
配送方法について
キャンセル・返品について

詳しくはこちらから



 BLOG
〜結婚の薬〜

多彩なエピソード満載のBLOGをチーフ安友が発信中!

チーフの夫婦ありかたに関する金言満載であなたに「夫婦生活に関する気づき」を提供できることと思います。
ぜひ一度お読みください!コメントもお願いします。

→こちらから

特定商取引法表示についてははこちらから


 

結婚契約書とは?

結婚という新たなスタートをきるあなたは、幸せいっぱい、でも少し不安も・・ということがないでしょうか。

今まで違う環境で暮らしてきた二人が一緒に生活をともにしていくことは、お互いが歩み寄り、話し合いをすることが大事です。

家事の分担、仕事のこと、お金のこと、親戚づきあい、、相手に聞きたくても先送りにしてませんか?

結婚契約書を作成することにより、これからの二人の生活を詳細にイメージし、話し合い、文章にすることによって、お互いの理解を深めることができます。

結婚して、こんなはずじゃなかった!という前の予防注射ともいえるのです。二人だけで決めるより第3者が入る方が、客観的かつ冷静に、話し合いができます。

また、事実婚の方は、民法の一般法で認められるような当事者による契約を行うことにより、曖昧で不安定な立場が少し解消されることがあります。 →事実婚の方について詳しくはこちら

再婚者(特に熟年、高齢者)の場合、お互いの家族を含めてこれからのことを考えなければなりません。特に子供が成人してからの再婚は問題も多く、相続財産のことも考えてお互いの家族を安心させるような契約書を作成すると、周りの理解を得やすいかと思います。 

国際結婚の場合、お互いの国の習慣がかなり違うことにより、財産、子供のこと、詳細に決める必要もでてきます。

<<契約書の内容の一例>>

夫   「以下甲という」と妻    「以下乙という」は本日、自由な意思のもと、互いに下記のとおり誠心誠意その履行に努力することを誓約したことを証し、ここに謹んで宣言いたします。
                  記
第1条 私達は、感謝と承認「ありがとう」「よくやってるね」を忘れず、安らぎ・平和があり夢のあふれる家を創造するためにともに楽しみながら生活をいたします。

第2条 月に一度の外食、年1回の旅行のためにお互い節約を心がけます。

第3条 家事は甲乙で分担します。甲は掃除、洗い物を、乙は食事の支度、洗濯を担当します。

第4条 甲乙ともに,毎月 金  万円を生活費として出し、高価な買い物に関しては相談の上購入するものとします。

第5条 予定は、甲乙お互いに毎朝把握するようにします。予定の変更があったときは、すみやかに連絡いたします。

→結婚契約書を作成してよかった!!という声はこちらから


最近、ほとんど仲人が結婚式に出ることはなくなりました。
仲人という制度は、カップルに共通の第三者を絡ませて、不安定である夫婦の仲裁役ある時は調停役として機能しておりました。
 場合によっては仲人の奥さんに育児の相談・教育の相談をしたり、ある意味親以上夫婦にとってすばらしい調整役ではなかったでしょうか。

 個人主義がはびこった関係で、カップルだけで仲人をいれなくなったので何か関係にすきま風が吹いただけで・・・もろくも関係が崩れてしまい・・・いきなり離婚に走ってしまうケースも良く目にし、耳にします。

 私たちはある意味結婚契約の証人として事実上の仲人になろうとしております。
 法律婚でも事実婚でもこれはかまいません・・・
 カップルのためのプロの仲人、調整役を目指します。

 一口で言うならば・・結婚生活・・同居生活のお守りであり、ナビゲーター、相談役かもしれません・・・

 警察が110番 火事ならば119番  そしてその後夫婦家族の関係について

      結婚契約推進センターです!!

  
 <結婚契約書の法的効果について>
 民法753条には夫婦の契約取消権があります。但しこの取消権は夫婦関係が破綻している場合あるいは第三者の権利を害することは出来ません。
これは法は家庭に入らないよって、法的権利をあたえ強制執行までさせる必要はない・・それこそ私的自治の考えである訳です。
但し、最近ではこの条文はほぼ空文化されているようですし、第三者との関係で無効にならず、だいたい、契約の有無が問題になるときはほぼ夫婦関係は破綻していると考えられることが多いのではないでしょうか。
 だからその点で問題になることはきわめて少ないことだと思われます。

 以上のように結婚の契約を巡っての法的効果はまだ不安な材料も多いことは事実です。
もちろん判例もまだ少なく、学者も学説も不十分だと言わざるを得ません。

しかも果たして結婚契約をして、結婚後離婚するときにその中の条項がどれだけ法的効果があるのかはっきりはしません。しかし、そんなことよりも夫婦・男女関係は信頼によるもので、そのような契約を第三者を交えて実際にした事実は書面にも残ります。
一緒にパートナーとして生きて同じ価値観を共有使用としたときに誓い合った事が1つ1つの文字として存在し、第三者の我々を含めて確認して署名捺印しております。
これで結構充分ではないでしょうか・・・ 通常は単なる口約束で証拠が残らないものです。
それともどうしても裁判で勝訴を受けて、執行官と一緒に相手の元に行って強制執行しなければならないのでしょうか・・・法的効果を認める、法的保護を与えるというのは最終的に強制執行を認めますと言うことになるのですから・・
裁判で問題になる時はどんな書面で、どんな取り決めを行い証人をのこしていてもやはりもめます・・・

 この契約書をどのように活用して、どのようにお互いパートナーの絆を強めていくのか、
それはあなたの使い方次第なのかもしれません。

 ただ・・私たちプロの行政書士は全力であなた方パートナーのサポーターとしていつでも味方であることをお約束・・誓約致します。

 結婚契約推進センター 代表  行政書士 安友  千治




  おすすめリンク
 安友行政書士事務所 夫婦の処方箋 行政書士蔵田事務所
行政書士廣末志野事務所  行政書士石井亜由美事務所  

プリナップ 凱旋(株)

こちらプリナップ推進局

花のある生活
エンジェルリング
再婚専門の結婚情報サービス、再婚.JP

*結婚契約システム
  ビジネスモデル特許 特願2004−297147
*結婚契約
商標出願 商願2005−50416

結婚契約推進センター

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1−6−1サクラピアビル909

045−317−1665

このページのトップへもどる

 
 このサイトに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。
Copyright © 2003 結婚の薬 all rights reserved. Designed by TG